バイクの引越し
原付自転車(原付)の住所変更手続きは、原付を廃車にする場合と手続きは同じになります。
引越し先が同一市区町村内の場合は、住所変更手続きは不要となります。転居届けを出せば自動的に住所変更が行われるからです。
原付自転車の住所変更手続きはまず旧住所を管轄する市区町村役場へ行きます。
以下に述べる必要書類を提出して「廃車証明書」を交付してもらいます。
次に新住所を管轄する市区町村役場での登録の手続きを行い、新しいナンバープレートを交付してもらいます。
但し、新住所の市区町村役場に下記に述べた「ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑」を持参し、廃車手続きと登録手続きを同時に行うことが出来ますので一度に行えますのでこちらの方がお勧めとなります。
【原付自転車の廃車手続きに必要な書類】
1.廃車申告書(市町村村役場に置いてあります)
2.標識交付証明書(聞きなれない書類ですが、ナンバー交付時にもらったはずですが、紛失している場合でも手続きはできます)
3.印鑑(シャチハタ・三文判・認印でも良いです)
4.ナンバープレート(ナンバーが変わる住所変更の場合)
5.身分証明書(免許証や保険証など)
必要な書類に不備がなければ手続き自体は10分程度で終了すると思います。
引越しが終了し、新居の市町村村役場へ行く際に同時に行える様に準備しておきましょう。
住所変更を怠ると事故等にあってしまった時に少々面倒な事になりますので早めに変更しておきましょう。
次に125cc以上のバイクの住所変更手続きを紹介します。
引越しで住所が変更になる場合、バイクを所有している人は、住所変更手続きを行わなければいけません。
住所変更手続きが終了したら、自賠責保険の住所変更手続きも行いましょう。
注意点として、ローンが残っている場合は、所有者(ディーラーやクレジット会社)の印鑑が必要な場合がありますので、あらかじめ確認しておいた方が良いです。
まず、251cc以上のバイク(小型二輪自動車)の住所変更手続きは、以下の書類を準備し、新居の管轄する「陸運局、自動車検査登録事務所」で手続きを行います。
【小型二輪自動車の住所変更に必要な書類】
1.自動車検査証
2.住所変更の申請書(陸運局で販売)
3.手数料納付書(陸運局にあり、手数料は無料です)
4.認印
5.新居の住民票
6.代理人が手続きする場合は委任状
7.管轄する陸運局が変わる場合は、ナンバープレート
同じ陸運局の管轄内での住所変更手続きの場合は、ナンバープレートは変わりませんので必要ありませんが、住所変更の手続きは必要です。
126cc~250cc迄の軽二輪自動車の住所変更手続きにおいても以下の書類を準備し同様に行います。
1.軽自動車届出済証(車検証)
2.軽自動車届出済証記入申請書(陸運局近くで販売)
3.自動車損害賠償責任保険証書(有効期間内のもの)
4.認印
5.新居の住民票
6.代理人が手続きする場合は委任状
7.管轄する陸運局が変わる場合は、ナンバープレート